business

事業内容

廃棄物関連事業

Incineration

焼却処理

ロータリーキルン炉で廃棄物を溶かしながら焼却し無害化処理します

処理可能廃棄物の多様性と無害化処理

当社は一般的な焼却炉よりも高温処理を可能としたロータリーキルン炉を導入しています。燃焼温度を最大1,500℃まで上昇させることで炉内に溶融状態を作り出し、直径4m長さ11mのキルン内で約2時間かけ溶かして処理します。その為、他社では処理出来ないような泥状、粉状、液状の廃棄物も取り扱うことが可能で、特別管理産業廃棄物等の有害な廃棄物を無害化して処理することが可能です。

燃え殻の再資源化

当社はあらゆる廃棄物を高温で溶融処理する事で、燃え殻を再資源化しています。

マテリアルリサイクル

適正処理

一定基準を超えた焼却炉には、排ガスやばい煙の定期的な法定検査が義務付けられております。特にダイオキシンの排出濃度基準には1 ngTEQ/Nm3 以下という厳しい基準が設けられておりますが、当社は創立当時に地元小林市と国の基準の10分の1の0.1 ngTEQ/Nm3 以下という協定を締結し、これまでに基準値を超えることなく適正処理を行い、安全・安定操業を継続しております。
(1ng=10億分の1グラム ※例えば10m四方の箱の中に水を入れて、その水中になる物質を1g溶かし、その水の1㎥に溶けている物質の量が1ng)

Incineration flowchart

働くスタッフの声

Shatter

破砕処理

さまざまな形状の廃棄物を細断します

大型廃棄物の細断化

廃棄物には様々な形状のものがあります。廃棄物の大きさを処理施設に適した大きさに整えたり、効率的なリサイクルを行うための安定した溶融状態を実現させるために、大型の廃棄物は細かく細断して焼却炉へ投入します。

働くスタッフの声

前処理課

Compression

圧縮処理

圧縮機写真
ビニールやプラスチックを圧縮し減容します

廃プラスチックのリサイクル

廃プラスチック類・金属くず等を種類ごとに圧縮梱包しリサイクルしています。燃やさずにリサイクル可能な廃棄物を積極的にリサイクルすることで、環境への負荷を軽減します。

働くスタッフの声

前処理課

Neutralization

中和処理

中和処理施設写真
強酸や強アルカリを中和して冷却水として使用します

有害な液体廃棄物のリサイクル

廃棄物には様々な形状のものがあります。強酸や強アルカリ等の液体廃棄物は種類ごとに廃液タンクで受け入れます。その後、攪拌タンクで混合させ中和処理します。中和後の処理水は、焼却炉の温度調整をする為の冷却水として使用します。

働くスタッフの声

Collection and transportation

収集運搬業

廃棄物の収集運搬

廃棄物の発生する場所、量、形状等さまざまなシチュエーションを想定し、多彩な車両を常備しています。廃棄物処理法・道路交通法を順守し、鍛錬されたドライバーが回収に伺います。

働くスタッフの声

Analytical measurement

分析測定

分析、測定、リサイクルに関するコンサルタント業務

廃棄物の分析測定

廃棄物を処分する場合は有害判定のために分析を行う必要があります。また廃棄物には、汚泥・燃えがら・ばいじん・鉱さい・廃油・廃酸・廃アルカリなど様々な種類があります。廃棄物の形態や性状に応じた含有試験並びに溶出試験などを、国が示した公定法に基づいた分析法で試験を行っています。

環境測定

環境の問題は、河川などの身近な水辺や空気・臭気、土壌など幅広く関心が高まっています。当社では、環境水や排水、大気や排ガス、土壌や建設系廃土の改良土など様々な試料を対象とし、一般企業様・官公庁を問わず分析・測定を承っています。

コンサルタント業務

焼却炉や各種最終処分場、破砕機などの廃棄物を処理する施設を設置する際には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、周辺の生活環境に及ぼす影響について調査を行うことになっています。当社では、調査計画から実施、報告書の作成、専門家委員会の対応等、設置許可を受けるまで一貫した対応を行っています。

取扱い廃棄物

産業廃棄物(焼却・中和・圧縮・破砕)

焼却に係るもの

燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、ゴムくず、鉱さい、家畜ふん尿、家畜の死体、ばいじん、動物系固形不用物、13号廃棄物
以上19種類でこれらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く。

中和に係るもの

廃酸(有機物を含まない無機性のものに限る)、廃アルカリ(有機物を含まない無機性のものに限る)
以上2種類でこれらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く。

圧縮に係るもの

廃プラスチック類、金属くず、紙くず
以上3種類でこれらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く。

破砕に係るもの

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
以上7種類でこれらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く。

特別管理産業廃棄物(焼却・中和)

焼却に係るもの

廃油(揮発油類、灯油類、又は軽油類であるもの。又はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン若しくは1,4-ジオキサンのいずれかを含むことにより有害なものに限る。)

燃え殻(カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物、若しくはダイオキシン類のいずれかを含むことにより有害なものに限る。)

汚泥(カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物、ダイオキシン類、若しくは1,4-ジオキサンのいずれかを含むことにより有害なものに限る。)

廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のもの。又はカドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルプ、ベンゼン、セレン又はその化合物、若しくは1,4-ジオキサンのいずれかを含むことにより有害なものに限る。)

廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のもの。又はカドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物、1,4-ジオキサンのいずれかを含むことにより有害なものに限る。)

ばいじん(カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物、ダイオキシン類、1,4-ジオキサンのいずれかを含むことにより有害なものに限る。)

感染性廃棄物 以上7種類

中和に係るもの

廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のもので、かつ、有機物を含まない無機性のものに限り、特定有害産業廃棄物を除く)
廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のもので、かつ、有機物を含まない無機性のものに限り、特定有害産業廃棄物を除く)
以上2種類

その他処理可能な廃棄物等

生活系一般廃棄物(お引越し・お葬式に伴う廃棄物)、事業系一般廃棄物
処理困難物・災害廃棄物 フロン類