事業内容

取扱い廃棄物

産業廃棄物(焼却・中和・圧縮・破砕)

焼却に係るもの

燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず、ゴムくず、鉱さい、家畜ふん尿、家畜の死体、ばいじん、動物系固形不用物、13号廃棄物
以上19種類でこれらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く。

中和に係るもの

廃酸(有機物を含まない無機性のものに限る)、廃アルカリ(有機物を含まない無機性のものに限る)
以上2種類でこれらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く。

圧縮に係るもの

廃プラスチック類、金属くず
以上2種類でこれらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く。

破砕に係るもの

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
以上7種類でこれらのうち特別管理産業廃棄物であるものを除く。

 

特別管理産業廃棄物(焼却・中和)

焼却に係るもの

廃油(揮発油類、灯油類、又は軽油類であるもの。又はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、若しくはベンゼンのいずれかを含むことにより有害なものに限る。)

燃え殻(カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物、若しくはダイオキシン類のいずれかを含むことにより有害なものに限る。)

汚泥(カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物、若しくはダイオキシン類のいずれかを含むことにより有害なものに限る。)

廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のもの。又はカドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルプ、ベンゼン、若しくはセレン又はその化合物のいずれかを含むことにより有害なものに限る。)

廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のもの。又はカドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、若しくはセレン又はその化合物のいずれかを含むことにより有害なものに限る。)

ばいじん(カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、セレン又はその化合物、若しくはダイオキシン類のいずれかを含むことにより有害なものに限る。)

感染性廃棄物 以上7種類

中和に係るもの

廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のもので、かつ、有機物を含まない無機性のものに限り、特定有害産業廃棄物を除く)

廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のもので、かつ、有機物を含まない無機性のものに限り、特定有害産業廃棄物を除く)

以上2種類

 

その他処理可能な廃棄物等

生活系一般廃棄物(お引越し・お葬式に伴う廃棄物)、事業系一般廃棄物
フロン類

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